人気ブログランキング | 話題のタグを見る

職場のパワーハラスメントとその対策について

令和元年529日に労働施策総合推進法の改正が行われ,大企業は令和261日に職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されました.中小企業は令和441日からの義務化でそれまでの間は努力義務となります.


□就業規則や服務規律等への明文化 (企業の方針等の明確化及びその周知・啓発)

□相談窓口の設置 (適切に対応するために必要な体制の整備)

□研修・講座の実施 (ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応)

□被害を受けた労働者へのケアや再発防止, 被害者, 行為者のプライバシー保護


パワーハラスメントとは,同じ職場で働くものに対し, 職務上の地位や人間関係などの優越的な関係を背景に,業務上必要かつ相当な範囲を超えて,人格と尊厳を侵害する言動を行い, 精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことです.

パワハラは上司が部下に対する行為と思われがちですが,その逆の部下から上司へ,また,同僚同士のパワハラも存在します.パワハラの存在は,職場の雰囲気を悪くするばかりでなく,労働者の心の健康を害し,生産性が低下や企業イメージの低下にもつながってしまいます.

企業は,企業モラルを含めた人事労務管理,雇用管理の一環としてパワハラ防止対策を進めていく必要があります.まずは,経営トップのハラスメント防止に対する決意表明を行い,就業規則に関係規定な度を設けてルールを決める,アンケート調査などで実態を把握し,啓発活動として社内報などによる周知徹底,研修会による教育・研修,就業規則の制定,相談窓口設置,再発防止教育など健全な企業組織風土の構築と一貫した防止体制の構築などを進めていきましょう.


by hrnnobu357 | 2021-03-01 07:10  

<< アンガーマネジメントについて 宮城県のメタボの現状とその予防... >>